パブリックドメインとは

パブリックドメインとは、著作権により保護されていた著作物が、著作権の保護期間を経過して社会の公共財産になり、だれでも自由に利用できるようになったもの。


著作物のほかアイデア、デザイン、伝統的知識・技術・芸能・医薬・治療法などの広い意味での知的財産が、知的財産権による保護が消滅して、だれでも利用することができるようになったものも含めて用いられている。

保護期間について

著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており,この期間を「保護期間」といいます。

これは,著作者等に権利を認め保護することが大切である一方,一定期間が経過した著作物等については,その権利を消滅させることにより,社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。

改正前の著作権法においては,著作物等の保護期間は原則として著作者の死後50年までとされていましたが,環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号。以下「TPP整備法」という。)による著作権法の改正により,原則として著作者の死後70年までとなります。著作物等の保護期間に係る改正の概要については,以下のとおりとなります。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html より引用

アメリカの場合

ルールその1.
1923年以前に米国で出版された作品はパブリックドメインとみなされます。

ルールその2.
1923年から1963年までに出版された作品は、著作権表示が更新されていない場合、パブリックドメインとなります。

ルールその3
1963年から1977年に出版された作品は、その作品の個別の著作権ライセンスを更新しない限り、パブリックドメインになる可能性があります。

1989年3月1日以降に制作された創作物は、自動的に著作権保護の対象となるため、1989年3月1日以降、著作権保護の申請は不要となりましたが、権利行使や裁判での損害賠償請求が必要な場合に備えて、http://www.copyright.gov、正式に著作権保護の申請をしておくことが望まれます。

ルールその4。
1923年から1989年3月1日の間に米国で出版された作品も、手続きが完了していれば、著作権保護されます。手続きには、著作権の通知、登録、および/または更新が含まれます。

これらの手続きが完了しない場合、その作品は事実上パブリックドメインになることを意味します。

著作権法が研究者にもたらす実際の効果は、出版された著作物も未出版の著作物も、その著作権者の所在を突き止め、出版の許可を得るために真剣に取り組まなければならないということです。

原稿の使用や出版に関する法的な問題の全責任は、研究者自身にあります。

1923年以前に出版されたすべての作品は明らかにパブリックドメインですが、1923年から1963-77年の間に出版された作品のほとんどもパブリックドメインになりうることを考慮してください。

※注意事項

著作権の日付に細心の注意を払うことを忘れないでください。これによって、その作品がパブリックドメインであるかどうかがわかります。

ただし、著作権保護期間がすでに終了していても、他の人が再び著作権を取得している場合もあり、あなたが見つけた作品に反映されているとは限りませんので、再確認が必要です。

したがって、念のため、また他人の「プライベートな部分」を踏まないようにするために、著作権局のアーカイブを検索する必要があるかもしれません。

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